会則

役員選出規程

2011年8月1日 15時20分 [ロシア・東欧学会事務局]
役員選出規程
理事の選出は会則第7条にもとづき、以下の手続きによってこれを行う。

1.理事会は25名以下の正会員をもって構成される。

2.理事のうち20名は正会員の郵便投票により、選出される。

3.理事の選挙権および被選挙権を有するものは、原則として選挙の年の3月末日までに当該年度までの会費をおさめている正会員とする。ただし大学院生会員は被選挙権を有しない。

4.郵便投票は無記名投票とし、10名連記で行う。開票は総会の遅くとも1カ月以上前までに選挙管理委員会により行われる。

5.郵便投票の結果、得票数の多い順に20名までが理事に選出されたものとみなされる。同位投票者が複数いる場合は、年少者を優先して理事に選出する。

6.
選挙管理委員会から選挙結果に関する報告を受けた代表理事は、当選者にその旨を通知し、代表理事、副代表理事、事務局長および当選者による理事会を招集する。当選者は次期代表理事を互選し、総会の承認を得る。

7.理事会は、専門分野・地域・年齢構成および本学会での役割などを考慮して5名以下の理事を追加することができる。追加された理事の任期は、第2条で選出された理事の任期と同じとする。

8.
理事会は役員任期終了の遅くとも3カ月以上前までに選挙管理委員長および委員若干名を任命し、選挙管理委員会を発足させる。委員には理事が含まれるものとする。

9.
理事は理事会の承認を得て辞任することができる。

10.
本規程の改正は総会の議決による。

2020年10月17日改正・施行。
(更新:2020年10月21日 23時52分)
スレッドの記事一覧
役員選出規程
2011-08-01 [ロシア・東欧学会事務局]
役員選出規程
理事の選出は会則第7条にもとづき、以下の手続きによってこれを行う。

1.理事会は25名以下の正会員をもって構成される。

2.理事のうち20名は正会員の郵便投票により、選出される。

3.理事の選挙権および被選挙権を有するものは、原則として選挙の年の3月末日までに当該年度までの会費をおさめている正会員とする。ただし大学院生会員は被選挙権を有しない。

4.郵便投票は無記名投票とし、10名連記で行う。開票は総会の遅くとも1カ月以上前までに選挙管理委員会により行われる。

5.郵便投票の結果、得票数の多い順に20名までが理事に選出されたものとみなされる。同位投票者が複数いる場合は、年少者を優先して理事に選出する。

6.
選挙管理委員会から選挙結果に関する報告を受けた代表理事は、当選者にその旨を通知し、代表理事、副代表理事、事務局長および当選者による理事会を招集する。当選者は次期代表理事を互選し、総会の承認を得る。

7.理事会は、専門分野・地域・年齢構成および本学会での役割などを考慮して5名以下の理事を追加することができる。追加された理事の任期は、第2条で選出された理事の任期と同じとする。

8.
理事会は役員任期終了の遅くとも3カ月以上前までに選挙管理委員長および委員若干名を任命し、選挙管理委員会を発足させる。委員には理事が含まれるものとする。

9.
理事は理事会の承認を得て辞任することができる。

10.
本規程の改正は総会の議決による。

2020年10月17日改正・施行。