会則

ロシア・東欧学会会則

2011年8月1日 15時18分 [ロシア・東欧学会事務局]
ロシア・東欧学会会則

1.本学会はロシア・東欧学会(The Japan Association for Russian and East European Studies)と称する。

2
.本学会はロシア・東欧・旧ソ連地域に関する研究の促進と研究者の交流を目的とする。

3
.本学会はその目的を達成するために次の事業を行う。
(1)
研究発表会・研究会・講演会などの開催。
(2)
共同の研究および調査。
(3)
会誌および会報の発行。
(4)
その他本学会の目的を達成するために適当な事業。

4
.本学会は、その目的に賛同し、事業に協力する個人および法人の会員からなる。そのいずれも、入会には2名以上の会員の推薦、理事会の承認を必要とする。退会しようとするものは、退会届を事務局に提出するものとする。

5
.本学会に次の機関をおく。
総会・理事会・会計監事。

6
.総会は本学会の最高議決機関であり、毎年少なくとも1回開催される。総会の議決は原則として出席した会員の過半数によって成立する。

7
.理事会は本学会の運営にあたり、毎年度決算報告および予算案を作成して総会の承認を得る。理事会は代表理事を互選し、総会の承認を得る。理事会の定数、選出方法などは別に定める。

8
.代表理事は本学会を代表し、会務を統括する。代表理事は総会・理事会を招集する。代表理事は副代表理事を指名する。

9
.副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときはその職務を代行する。

10
.会計監事は総会で選出される。会計監事は本学会の会計を監査し、総会にこれを報告する。

11
.本学会に事務局をおく。事務局は理事会がこれを定める。事務局は代表理事および理事会のもとで本学会の会計および事務全般を担当する。事務局長は代表理事が会員の中から推薦し、理事会がこれを承認する。代表理事は事務局を補佐する若干名の会員を指名することができる。

12
.理事会が必要と認めたときは、理事会に理事以外の者の出席を求めることができる。

13
.本学会に『ロシア・東欧研究』誌編集委員会と『JSEES』誌編集委員会をおく。理事会は会誌編集委員会規程を定める。

14
.代表理事・副代表理事・理事・会計監事・事務局長・編集委員長・編集委員の任期は3年とする。ただし再任はさまたげない。

15
.理事会は年次研究発表会を企画するための企画委員会をおく。企画委員会の組織および権限については、別に定める。

16
.理事会は年次研究発表会を組織するための大会組織委員会をおく。大会組織委員会の組織および権限については、別に定める。

17
.本学会の会計は、年会費および寄付金その他の収入をもって運用される。本学会の会計年度は4月に始まり、3月に終わるものとする。

18
.会費の金額などは別に定める。会員が3年間連続して会費を納入しなかった場合は、理事会の審議を経て当該会員を除籍することができる。

19
.総会は、理事会の推薦を受けて本学会に多年にわたり貢献のあった正会員を、名誉会員とすることができる。

20
.本会則の改正は理事会の議を経たのち総会の議決による。

付則
  本会則は199610月から発効する。それにともない、旧会則は廃止する。ただし、旧会則下で選任された役員はもとの任期が満了するまでその役にとどまるものとする。2001106日および2002105日および2013105日修正。20201017日修正。20211016日修正。

(更新:2021年10月20日 01時31分)
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2011-08-01 [ロシア・東欧学会事務局]
ロシア・東欧学会会則

1.本学会はロシア・東欧学会(The Japan Association for Russian and East European Studies)と称する。

2
.本学会はロシア・東欧・旧ソ連地域に関する研究の促進と研究者の交流を目的とする。

3
.本学会はその目的を達成するために次の事業を行う。
(1)
研究発表会・研究会・講演会などの開催。
(2)
共同の研究および調査。
(3)
会誌および会報の発行。
(4)
その他本学会の目的を達成するために適当な事業。

4
.本学会は、その目的に賛同し、事業に協力する個人および法人の会員からなる。そのいずれも、入会には2名以上の会員の推薦、理事会の承認を必要とする。退会しようとするものは、退会届を事務局に提出するものとする。

5
.本学会に次の機関をおく。
総会・理事会・会計監事。

6
.総会は本学会の最高議決機関であり、毎年少なくとも1回開催される。総会の議決は原則として出席した会員の過半数によって成立する。

7
.理事会は本学会の運営にあたり、毎年度決算報告および予算案を作成して総会の承認を得る。理事会は代表理事を互選し、総会の承認を得る。理事会の定数、選出方法などは別に定める。

8
.代表理事は本学会を代表し、会務を統括する。代表理事は総会・理事会を招集する。代表理事は副代表理事を指名する。

9
.副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときはその職務を代行する。

10
.会計監事は総会で選出される。会計監事は本学会の会計を監査し、総会にこれを報告する。

11
.本学会に事務局をおく。事務局は理事会がこれを定める。事務局は代表理事および理事会のもとで本学会の会計および事務全般を担当する。事務局長は代表理事が会員の中から推薦し、理事会がこれを承認する。代表理事は事務局を補佐する若干名の会員を指名することができる。

12
.理事会が必要と認めたときは、理事会に理事以外の者の出席を求めることができる。

13
.本学会に『ロシア・東欧研究』誌編集委員会と『JSEES』誌編集委員会をおく。理事会は会誌編集委員会規程を定める。

14
.代表理事・副代表理事・理事・会計監事・事務局長・編集委員長・編集委員の任期は3年とする。ただし再任はさまたげない。

15
.理事会は年次研究発表会を企画するための企画委員会をおく。企画委員会の組織および権限については、別に定める。

16
.理事会は年次研究発表会を組織するための大会組織委員会をおく。大会組織委員会の組織および権限については、別に定める。

17
.本学会の会計は、年会費および寄付金その他の収入をもって運用される。本学会の会計年度は4月に始まり、3月に終わるものとする。

18
.会費の金額などは別に定める。会員が3年間連続して会費を納入しなかった場合は、理事会の審議を経て当該会員を除籍することができる。

19
.総会は、理事会の推薦を受けて本学会に多年にわたり貢献のあった正会員を、名誉会員とすることができる。

20
.本会則の改正は理事会の議を経たのち総会の議決による。

付則
  本会則は199610月から発効する。それにともない、旧会則は廃止する。ただし、旧会則下で選任された役員はもとの任期が満了するまでその役にとどまるものとする。2001106日および2002105日および2013105日修正。20201017日修正。20211016日修正。